葬儀でよくある勘違い!死亡届を提出すると故人の銀行口座が凍結されるのは本当か?

豆知識

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葬儀でよくある勘違で「死亡届を提出すると銀行口座が凍結される!」という話を聞いた事がある人もいるかと思います。

今回は、死亡届と銀行口座の凍結について解説したいと思います。

今回の記事でわかる事
  • 銀行口座が凍結される理由
  • 故人の口座のお金は葬儀で使えるのか
  • 凍結された口座の解除方法

死亡届を出すと銀行口座は凍結される?

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死亡届と銀行口座の関係

死亡届と銀行口座に関連性はないので、死亡届を提出しただけで故人の銀行口座は凍結されません。

役所に死亡届を提出しても、銀行に死去の情報が伝わることはありません。

  • 銀行は民間機関、役所は公的機関
  • 役所は故人の銀行口座をいちいち把握していない
  • 故人が使っていた銀行口座は一つとは限らない

このような理由から、死亡届を提出しただけで銀行口座が自動的に凍結される事はありません。

なぜ、銀行口座を凍結するのか

銀行が故人の銀行口座を凍結するのは、不正な出金から遺産を守るためです。

一定の金額以上の遺産相続には税金ががかるので、透明なお金の流れは脱税などが疑われる可能性もあります。

故人の銀行口座の扱いには十分注意しましょう。

銀行口座の凍結とは?

銀行口座が凍結されると該当の名義口座の「出金」「振込」は一切出来なくなります。

葬儀代に故人の口座のお金は使えるのか

故人の銀行口座から葬儀代を支払うことはオススメできません。

基本的に故人の銀行口座のお金は相続遺産なので、遺産の相続人同士での話し合いが必要になります。

2019年7月から民法が改正され「預貯金の仮払い制度」というものが制定されました。

これによって故人の預貯金口座の払い戻しの規制が緩くなり、遺産相続前でも預貯金口座からお金を払い戻しすることも可能になりました。

実際には口座が凍結されていない場合、故人の銀行口座から出金する事自体は可能ですが、安易に故人の銀行口座のお金を使ってしまうと揉め事にもなりかねません。

故人の銀行口座の扱いは慎重に行いましょう。

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預貯金の仮払い制度とは

故人の銀行口座から払い戻すには、遺産分割協議を終えなければなりませんでした。

しかし、2019年7月の民法改正によって「預貯金の仮払い制度」が制定され、遺産分割協議前であっても故人の預貯金口座からお金を払い戻す事が可能になりました。

預貯金の仮払い制度は、相続人全員の合意がなくても、一定の金額以内であれば故人の銀行口座からお金を払い戻す事ができる制度です。

金額の制限
  1. 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3/1
  2. ひとつの金融機関ごとに150万円まで

この2つの条件のうちどちらか低い方の金額内であれば払い戻しができます。

規制が緩くなったとはいえ、すぐに払い戻しができるワケではなく、各金融機関ごとで書類や手続きを行う必要があります。

注意:必ず凍結されないワケではない

銀行が何らかの方法で故人の死亡を確認した場合、銀行口座は凍結されます。

しかし、銀行が故人の逝去を知る方法は多くありませんので、ほとんどの場合、遺族から死去を知る事が多いようです。

その場合、銀行も預貯金口座のお金(遺産)を守るため、該当の口座を凍結する事があります。

銀行口座が凍結された場合

凍結された銀行口座を解除する方法

凍結されてしまった銀行口座を解除するのは結構大変です。

まず、遺産相続協議書というものが必要になります。

これは遺産相続人全員が遺産の分割に合意した事を証明する書類です。まず、この時点で手間と時間がかかる事が容易に想像できるかと思います。

遺産相続協議を行うには、何を誰が相続するのかがわからないといけません。

  1. 相続遺産の確定
  2. 相続人全員の合意(実印が必要)

この2つが決まっていないと話は進まないです。

凍結口座の解除に必要な書類
  • 遺産相続協議所(相続人全員の実印)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 解答口座の通帳、カード、届け印

など

必要書類は金融機関ごとに異なる場合があります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺産相続協議書や相続人全員の印鑑証明が不要なケースもあります。

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