【葬儀の手続き】死亡届の書き方、提出方法

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こんにちは、お葬式のブログのずう(@OsohshikiBlog)です。

葬儀の手続きで最も大切な書類が「死亡届」です。

死亡届(死亡診断書)がないと

  • 遺体の搬送ができない
  • 火葬、埋葬ができない
  • 過料を徴収される

という可能性があります。

なので、死亡届はしっかり受け取り、手続きを行いましょう。

今回は死亡届の受け取り〜提出までを

  • 死亡診断書を受け取る
  • 死亡届の書き方
  • 提出場所と提出方法

に分けてざっくり解説します。

死亡届とは

死亡届のフォーマット

人が死亡した場合、担当医または死亡診断を行った医師が死亡診断書を発行します。

死亡届は死亡診断書とセットになっているA3の用紙です。

右半分が「死亡診断書」、左半分が「死亡届」です。

死亡診断書の発行にはお金がかかります。

病院によって異なりますが、概ね3,000〜10,000円ほどの費用がかかります。

支払い方法などについては病院や担当医へ確認しましょう。

死亡診断書の記載内容

死亡診断書は医師が記入するので、受け取った時には記入してあります。

死亡診断書にはこんな内容が書かれています。

  • 死亡者の氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 死亡した時間、場所
  • 死因
  • 手術の有無

などが書かれています。

死体検案書

死亡診断書の他に「死体検案書」というものがあります。

記入する内容は死亡診断書とほぼ同様ですが、死亡するケースによって死亡診断書か死体検案書が発行されるかが異なります。

死体検案書が発行されるケース
  • 事故死
  • 自殺
  • 急死
  • 変死(原因不明の死)

などの場合、死体検案書が発行されます。

死亡診断書記入マニュアル

死亡診断書の書き方は、厚生労働省が記入マニュアルを作成していますので参考にしてください。(ほぼ関係ないですが、一応)

なので、死亡診断書を受け取ったら、左側の「死亡届」を記入します。

次は死亡届の書き方について解説します。

死亡届の書き方

死亡届は誰が書くのか

死亡届は死亡届を役所に提出する人(届出人)が記入します。

届出人とは

  • 親族
  • 親族以外の同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

死亡届は遺族以外の人でも記入することができます。

記入する人と実際に提出に行く人は異なっても大丈夫です。

届出人が喪主の場合、他の決め事などで忙しく提出に行けないこともあります。

死亡届の提出と火葬手続きは葬儀屋が代行することも出来ます。

ただし、代行費用がプランに含まれるのか、別途費用かはしっかり確認しましょう。

本籍の確認

運転免許が道路交通法の一部改正(2007年)で、ICチップ内蔵の新しい免許証なり、昔より本籍の確認が大変になりました。

昔は、免許証の住所の下に本籍が記入してありましたが、新しい免許書には本籍が記入されていないので、すぐに確認することが出来なくなりました。

本籍の確認方法

  • 更新前の免許証
  • 遺族、親族に聞く
  • IC免許証記載内容下記人装置
  • スマホアプリ

など色々確認方法がありますが、葬儀の状況では「更新前の免許証」「遺族、親族に聞く」が現実的だと思います。

IC免許証記載内容下記人装置は警察署や免許センターに行く必要があります。

スマホアプリも手軽ですが、使ったことのないアプリをいきなり使うのは無理があるし、発行時に登録した4桁の暗証番号が必要です。

記入項目

では、記入する項目を確認しましょう。届出人以外の欄は故人に関する情報を書きます

故人の情報を記入する項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 死亡時の場所、時間(死亡診断書参照)
  • 住所
  • 本籍
  • 配偶者の有無
  • 世帯の収入源
  • 故人の仕事

などを記入していきます。

届出人の欄には届出する人の情報を記入します。届出人は喪主じゃなくても大丈夫です。

  • 故人との続柄
  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍

死亡届の提出には三文判が必要なので用意しておきましょう。

コピーを取る

書き終わったら、死亡届は必ずコピーをとりましょう

葬儀後、の様々な手続きで必要になります。

死亡届の提出方法

注意事項

死亡届の提出には期限があるので注意しましょう。

戸籍法第86条第1項

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(但し、国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければなりません。

正当な理由がなく提出が遅れた場合、5万円以下の過料を徴収されてしまいますので注意しましょう。

どこに提出するのか

死亡届は以下の該当する役所に提出します。

  • 死亡した場所の役所
  • 死亡者の本籍がある役所
  • 届出人の住民登録してある役所

該当する役所の市民(区民)課に提出しましょう。先ほども述べましたが、提出は届出人本人じゃなくても出来ます。

提出の際に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書)の原本
  • 印鑑(三文判)

があれば手続きが出来ます。

死亡届の提出は24時間365日提出することが出来ます。

しかし、夜間に提出しても埋葬許可証(火葬許可証)の発行は後日になるので、日中の受付時間内に提出することをオススメします。

火葬の手続きには、埋葬許可証(火葬許可証)が必要です。無くさないように大切に保管しましょう。

まとめ

  • 死亡届のコピーは必ずとりましょう(葬儀屋さんがやってくれる)
  • 死亡届は7日以内に提出しましょう(葬儀屋さんがやってくれる)
  • 埋葬許可証を受け取りましょう(葬儀屋さんがやってくれる)

一般的に死亡届〜火葬手続きは、葬儀プランの中に含まれていることが多いので、葬儀屋さんにお願いしましょう。

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