【誰でも簡単!】葬儀費用給付金制度を利用するための3つのポイント

葬儀費用給付金

お葬式って意外とお金がかかるわよね。

もっとお得にお葬式をあげることはできないのかね?

今回はそんな人のために申請すれば必ず受け取ることができる「葬儀費用の給付金制度」について3つのポイントにまとめて解説したいと思います。

この制度を利用するだけで実際の葬儀費用が数万円安くお得に行う事ができます。

ぜひ最後まで読んでいざと言う時のための参考にしてください。

①:葬儀費用給付金制度とは

葬儀費用給付金とは、故人が該当する保険や組合に加入していた場合にその故人の葬儀を行った人(喪主)が申請を行うことで受け取る事ができる給付金のことです。

加入している保険や団体によって給付金の名称や金額が異なります。

葬儀費用の給付金を支給しているのは主に

  • 国民健康保険
  • 健康保険
  • 国家公務員共済組合

といった自治体や団体が保険加入者や組合員が亡くなった場合に給付金を支給しています。

該当する方は申請すれば必ず受け取る事ができるので忘れずに申請するようにしましょう。

葬儀費用の給付金の種類について解説いたします。

国民健康保険「葬祭費」

故人が国民健康保険に加入していた場合『葬祭費』を受け取る事ができます。

市区役所や役場の保健課や年金課(自治体によって課が異なる)などへ申請を行う事で葬儀を行った方(喪主)に1〜7万円の葬祭費が支給されます。

給付金額は居住地域によって異なるので気になる方はホームページで確認してみてください。

健康保険「埋葬料(費)」「家族埋葬料」

故人が健康保険や全国健康保険協会に加入していた場合「埋葬料」を受け取る事ができます。埋葬料は葬儀の実施の有無に関わらず生計を共にしていた方へ支給されます。

健康保険の場合、亡くなった方や受取人によって支給される給付金の名称が異なります。

  • 被保険者本人が亡くなった場合「埋葬料」
  • 被保険者の被扶養者が亡くなった場合「家族埋葬料」
  • 被保険者が亡くなり、受取人が家族以外の場合「埋葬費」

というかたちで受け取る事ができます。

国民健康保険と違いは被保険者本人以外の人が亡くなった場合でも給付金が支給される事です。

支給金額はどの場合も上限は一律5万円となっています。

国家公務員共済組合「葬祭費」

亡くなった方が国家公務員共済組合に加入している場合、葬儀を行った方へ「葬祭費」が支給されます。

給付金額はなんと5〜27万円とかなり手厚い支援を受け取る事ができます。

さすが公務員ですね…

②:葬儀費用給付金の申請方法

各給付金の申請方法についてざっくり解説します。

加入している保険や組合によって申請窓口がことなるので注意してください。

給付金の申請の流れ

申請の流れは、健康保険の被保険者が亡くなった場合を除き、基本的には葬儀後に葬

基本的にどの給付金も葬儀後に申請を行うこと一般的になります。

給付金の詳しい流れについては葬儀屋さんや各自治体や団体の窓口にお問合せしてみてください。

お葬式のブログではあくまでざっくり!の内容になります。(すみません)

申請に必要な書類

給付金の申請に必要な書類は自治体や団体によって異なります。

葬祭費の申請に必要な書類

葬祭費の申請に必要な書類
  • 葬儀代金領収書の写し(あて名が申請者と同一のもの)
  • 申請者の印鑑
  • 亡くなった方の保険証
  • 亡くなった方及葬儀を行った方のマイナンバーがわかるもの
  • 申請者の口座番号がわかるもの(通帳の写しなど)

※提出書類は自治体によって異なります。

詳しい必要書類については各自治体窓口に確認してみてください。

申請の際に死亡診断書が必要な場合もあるので、死亡診断書は提出する前に何枚か(10枚ぐら)コピーを取っておくようにしましょう。

埋葬料(費)の申請に必要な書類

埋葬料(費)を受け取るには埋葬料(費)支給申請書と該当の添付書類が必要です。葬祭費よりも提出書類が多めなので添付し忘れがないように気をつけましょう。

また、添付書類は死亡の状況や申請者により異なるので注意してください。

埋葬料(費)の申請に必要な書類
  • 負傷原因届(死亡原因が負傷の場合)
  • 第三者行為による傷病届(死亡原因が第三者の行為の場合)
  • 事業主による死亡の証明(被扶養者が申請の場合)
  • 住民票(被扶養者以外の方が申請する場合)※被保険者と申請者が記載されているもの
  • 埋葬の領収書、明細書(埋葬費を申請する場合)
  • 以下のいずれか1つ(事業主の証明を受けられない場合)「1.埋葬許可証または火葬許可証のコピー」「2.死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー」「3.亡くなった方の戸籍謄本」「4.住民票など」

埋葬料申請書記入の手続き

③:葬儀費用給付金の注意点

誰でも簡単に申請する事ができる葬儀費用給付金ですがいくつか注意点もあります。

申請には期限がある

給付金の申請には期限があります。亡くなった日から2年間以内に申請を行わないと申請する事ができなくなってしまいます。

葬儀が滞りなく終わりましたら速やかに申請手続きを行いましょう。

支給されるまで時間がかかる

申請後その場ですぐに受け取れるわけではないので葬儀費用の支払いに葬儀給付金を使う事はできません。

給付金は申請者(喪主)の指定口座へ振り込まれます。申請の際、口座番号など間違えないように気をつけましょう。

まとめ:葬儀費用給付金はお得な制度!

生前から家族の保険の加入の加入状況について話し合ったり、エンディングノートに書いておくよって申請の手続きをスムーズに行う事ができます。

故人が加入者だった場合、葬儀給付金は申請すれば必ず受け取る事ができます。忘れずに申請するようにしましょう。

葬儀給付金の特徴
  • 故人が加入していること
  • 申請期限は逝去日から2年以内
  • 窓口は各加入団体によって異なる
  • 申請するだけで数万円受け取る事ができる

以上、まるずみでした!

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